相続に伴う「かんぽ」の取扱い

相続関係業務の中で、簡易生命保険の取扱には何時も悩まされます。
簡易生命保険法の規定は、民法や保険法の規定とは異なるため、慎重に確認作業を行う必要があります。
今回は、保険契約者兼保険受取人である夫が亡くなった後、被保険者である妻から解約の相談を受けたケースでした。

保険受取人を再設定しないまま(未指定のまま)被保険者が亡くなった場合は、被保険者の遺族が保険金の受取人となるとのことです。
今回のケースでは、ご夫婦に子がおらず、両親とも亡くなっておられるので、このまま妻が亡くなったら、保険金は妻の兄弟姉妹が受けとる取扱いです。(保険受取人である夫の遺族が受けとるわけではないのです。)

一方、現時点で保険契約を解約するには、亡夫の法定相続人全員が手続に関わる必要があるようです。
結果として、解約するには、妻と亡夫の兄弟姉妹の協力が必要になります。

亡夫の兄弟姉妹の一人でも解約に協力しない場合は、妻は手続できず、そのまま、妻が亡くなった場合は妻の兄弟姉妹が保険金を受け取るということになります。

実体上は夫婦で積み立てたであろう簡易生命保険も、第三者の協力がなければ解約できないこともあるので注意が必要ですね。

その他

前の記事

お問い合わせ