非嫡出子の相続分
非嫡出子(婚外子)の法定相続分を嫡出子(婚内子)の2分の1とする民法規定が、最高裁で違憲と判断されました。
以前、遺産分割の相談で、「民法上は、非嫡出子の法定相続分は嫡出子の半分とされていますが、争いがありますので、それを踏まえて当事者で話し合ってください」とアドバイスしたことがありますが、今後は実務の対応も変わっていくことになります。
ちなみに、以前、アドバイスした方々は、遺産分割を保留しておりますので進展があるかもしれません。
法律改正前に違憲判決が出るのは、関係当事者に迷惑が掛かりますので、社会問題となった時点で改正しておくべきであったと感じます。