意思表示の到達

業務に伴い内容証明郵便を送付することが多いため、意思表示の到達と内容証明郵便について書いておきたいと思います。

契約の解除や貸金返済の催告等をするとき、相手方にその旨を通知しなければなりませんが、言った言わないの争いを避けるため、事件性がある場合は内容証明郵便を使って通知することになります。
このとき、相手方の居所が分からない場合は対応が難しくなります。
内容証明郵便を相手方住所地に送付して、受取拒否された場合は通知が到達したと判断して良いですが、留置期間経過により戻ってきた場合は、長期間不在や引っ越した可能性もありますので、必ずしも意思表示が到達したと判断することはできないと思われます。
相手方の勤務先が分かれば、勤務先に内容証明郵便を送ることも可能ですが、相手方の立場もありますので、慎重に行う必要があります。
調査しても行方不明の場合は、民法98条に定める公示による意思表示※という方法も検討します。
内容証明郵便の作成依頼を受けた場合は、上記のように相手方の状況を踏まえた対応が必要になることが多く、時には探偵ではないのに相手方住所を確認に行ったりもします。
依頼人の指示通りに書類を作成するだけなら楽なのですが、・・・。

※民法98条(公示による意思表示)参照
 相手方を知ることができず、又はその所在を知ることができないときに、掲示場に掲示する等の手続を踏んで意思表示が到達したとみなす方法。

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