相続放棄について
相続が発生したとき、財産を取得しない人は遺産を相続しない旨の遺産分割協議をすることが多いですが、後日相続人が把握していない債務が発見される場合があります。
この場合、遺産を相続しない旨の分割協議をした人も、債務については債権者に法定相続分に応じて請求される可能性があります。
相続放棄をしておけば、初めから相続人でなかったことになるため、財産も債務も承継することはありませんので安心です。
※相続放棄の手続は次のとおりです。
相続放棄は、亡くなった方と相続放棄する方の関係の分かる戸籍謄本や亡くなった方の除住民票等を集めて、亡くなった方の死亡時の住所地を管轄する家庭裁判所へ申立てをします。
(相続放棄は、原則として、相続が開始して自らが相続人となったことを知った時から3カ月以内にしなければなりません。)
申立をすると家庭裁判所から照会書が送付され、相続放棄の意思確認がされます。
家庭裁判所による意思確認が完了すると相続放棄は受理され、相続放棄申述受理通知書が送付されます。
(相続登記に必要な相続放棄申述受理証明書は別途請求する必要があります。)
※債務超過等のため、相続放棄するときの注意点。
例えば、父親が債務超過で亡くなった場合、相続人である子や母親は相続放棄すれば債務を承継しなくて済みますが、相続放棄者は初めから相続人でなかったことになるため、次順位相続人である父親の直系尊属(祖父や祖母)に相続権が発生します。
父親の直系尊属が相続放棄をした場合や既に亡くなられている場合は、さらに次順位の兄弟姉妹(兄弟姉妹が死亡している場合は甥姪)が相続人となります。
つまり、その方々も順番に相続放棄をしなければ、債務を承継してしまうわけです。
父親の残した借金のため、相続放棄の依頼を受けたとき、次順位の相続人との交流がない場合でも、通知して相続放棄を促すことが好ましいですが、その時、相続放棄費用は誰が負担するかという悩ましい問題も生じます。
このようなケースでも、詳しいお話を伺いながら、適切な対応を考えていきますので、ご相談ください。