東京五輪と商標
新聞に、東京五輪を想起させるような便乗商法について、日本オリンピック委員会(JOC)が注意・警告を発しているという記事が載っていました。
JOCや国際オリンピック委員会(IOC)の登録している商標を侵害する行為として、排除される可能性が高いようです。
関連する表現を使用したければ、スポンサー料等を支払い、商標使用許可を取らなければならないということでしょう。
流行の言葉を使用したいと考える方は多いですが、法人設立登記や商号変更の依頼を受けた場合には、配慮しなければならない事項となりますね。