簡裁訴訟代理権について
司法書士は、弁護士と何が違うのか?と質問を受けることがあります。
少し前まで電車に乗ると、過払い金請求や債務整理を宣伝する司法書士・弁護士の中吊広告が並んでいましたので、同じ業務をしているのなら何が違うのかと疑問に思うのも頷けます。
実は、全ての司法書士が債務整理や訴訟代理業務を行うことができるわけではなく、法務大臣の認定を受けた司法書士(講習を受けた上で、認定試験をパスしなければなりません。)だけが取扱えます。
また、認定を受けた司法書士でも、取り扱うことができるのは、簡裁訴訟代理等関係業務(訴訟の目的となる物の価額が140万円を超えない請求事件等)のみです。
※簡裁訴訟代理等関係業務とは、
簡裁訴訟代理等関係業務とは、簡易裁判所における
1.民事訴訟手続
2.訴え提起前の和解(即決和解)手続
3.支払督促手続
4.証拠保全手続
5.民事保全手続
6.民事調停手続
7.少額訴訟債権執行手続
8.裁判外の和解の各手続について代理する業務
9.仲裁手続
10.筆界特定手続
について代理をする業務等をいいます。
制限はあるものの、弁護士さんには頼みにくいような少額な案件でもご依頼いただけますので、お気軽にご相談ください。