職務上請求書

司法書士・行政書士等の士業は、依頼された業務に関して必要な戸籍や住民票を職務上請求書を使用して取得することが出来ます。

相続登記のご依頼を受けたときには必要な戸籍類が相当数に及ぶため、円滑な業務遂行のためには職務上請求書は必要不可欠なものです。

ただ、この職務上請求書の不正使用で懲戒処分を受けている同業者が少なからずおります。

正当な業務依頼に寄らない、身元調査のみの目的等で職務上請求書を使用すると資格を失うことになりますので、そのようなご依頼はお引き受けできませんのでご了承ください。

 

司法書士の業務範囲で戸籍等を取得できる主なケース

● 相続、売買、贈与等の名義変更登記に関連する場合

● 裁判所提出書類作成や簡易裁判所代理関係業務における訴訟提起に関連する場合

 

行政書士の業務範囲で戸籍等を取得できる主なケース

● 遺言書作成支援業務に関連する場合

● 相続関係説明図作成の依頼を受けた場合

● 内容証明郵便等での督促状作成依頼を受けた際、相手方の住所調査が必要な場合

● 許認可申請の依頼を受けたとき、添付書類として必要な住民票等を取得する場合

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