相続放棄と限定承認

相続が発生したとき、幾らかの遺産はあるものの亡くなった方の債務額が不明なため、相続放棄すべきかどうか悩ましいことがあります。

 

このような場合は限定承認という制度の利用が考えられますが、手続きが複雑で時間と費用がかかりますし、税務上の問題も関わってくるため、実務上ほとんど利用されていないのが現状です。

 

※限定承認・・・相続人が相続によって得た財産の限度で被相続人の債務の負担を受け継ぐ制度。

 

よって、亡くなった方宛の郵便物等を確認することにより債務額を推定し結論を下していくことが多いのですが、相続放棄は、被相続人が亡くなり自らが相続人となったことを知ったときから3ヶ月(熟慮期間)内にしなければなりません。

 

その間に相続を承認するか放棄するかの結論を下せない場合は、家庭裁判所に申立てをすることによって熟慮期間を伸長することが可能ですので、この制度を利用しつつ検討することもお勧めします。

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