未登記建物

相続業務を受任したとき、遺産に未登記建物が含まれていることがあります。
未登記建物は、土地家屋調査士さんに依頼して建物表題登記を申請する必要があるのですが、古い建物は図面が残っていないことが多く、登記費用も相当程度かかるので、相続の際に登記されない場合は、次の手続のお手伝いをさせていただいております。

 

市役所の資産税課へ
○未登記建物の所有者変更届の提出
○相続人代表選定届の提出

 

この手続をしておくことで、以後、納税通知書が相続人に届くようになります。

 

※不動産登記法(建物の表題登記の申請)
第47条  新築した建物又は区分建物以外の表題登記がない建物の所有権を取得した者は、その所有権の取得の日から一月以内に、表題登記を申請しなければならない。