約束手形

裁判事務の業務では、貸金返還請求、慰謝料請求、建物明渡請求関連が多いですが、手形紛失や手形金請求のご相談も時々あります。

振込による決済方法が主流となったとはいえ、業種によっては約束手形もまだまだ現役ということですね。

約束手形に関するトラブルは、特殊な対処が必要となりますので、お困りの方は是非専門家にご相談ください。

成年後見

次の記事

確定申告