2014年3月22日 / 最終更新日時 : 2020年2月2日 舟橋宏之事務所 不動産登記 法定相続分の計算 先日、遺産分割についてご相談を受けたとき、相手方が提示してきた法定相続分が間違っていることが発覚しました。 相手方に連絡し確認したところ、ある役所職員が指導したようで、ご丁寧にも相続関係説明図まで作成してもらったとのことでした。 遺産分割が完了した後に発覚したら、損害賠償請求事件に発展しているところです。 法定相続分の計算は簡単なようで、特殊なケースや法改正前後で対応が異なることがあるので、不安に思う場合は専門家にご相談ください。