固定資産評価証明

売買や贈与等の所有権移転登記にかかる登録免許税額は、固定資産評価額の何%という形で計算するのですが、固定資産評価証明書は、年度毎(毎年4月1日から翌年3月31日まで)で発行されるため、4月1日以降の申請には新年度のものを用意しなければなりません。

 

当然、3月中に申請が間に合う登記は何とか出しておきたいと考えますので、3月末は司法書士にとって忙しい時期となります。

 

とはいえ、オンライン申請が可能となった今では、3月中にオンライン申請しておいて、添付書類は郵送(書類の到着は4月になっても大丈夫)という方法が可能となったので、随分楽にはなりました。

 

オンライン申請や郵送申請が認められていなかった法改正前は、あっちこっちの法務局へ走り回って大変でしたね。

不動産登記

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