2014年9月6日 / 最終更新日時 : 2014年12月7日 舟橋宏之事務所 不動産登記 休眠抵当権抹消 先日、明治時代に設定した債権額数十円の抵当権の抹消登記手続きの依頼を受けました。 完済されていなくても債権は時効消滅しているのでしょうが、抹消登記手続きをしない限り抵当権の登記は残ったままとなります。 &n […]