亡くなって3ヶ月経過後の相続放棄
相続放棄は、相続が開始して自らが相続人となったことを知った時から3カ月以内(熟慮期間)に家庭裁判所へ申述しなければならないとされております。
「自らが相続人となったことを知った時」とは、通常被相続人が亡くなったことを知った時が多いでしょうが、相続人が相続財産は全くないと信じたようなケースでは、死亡後3ヶ月経過していても相続放棄が可能なこともあります。
弊事務所で昨年受任した案件では、被相続人が亡くなってから3ヶ月経過後に消費者金融から督促状が届き、債務が判明したのですが、積極財産が存在しなかったこともあり、督促状の到達時を熟慮期間の起算日として扱い、無事相続放棄をすることが出来ました。
このようなケースでは家庭裁判所へ提出する資料も増えてくるため、専門家にご相談いただくことをお勧めします。