商業登記規則の改正
平成27年2月3日に交付された省令(同年2月27日施行)により役員変更登記の添付書類が以下のとおり変更されます。
① 役員の就任登記(再任を除く)について、住民票・戸籍の附票・運転免許証のコピー(原本証明付)等の本人確認証明書の添付が必要になります。
※弊事務所では、従前から役員の住所氏名の誤記を避けるため、出来る限り住民票のコピー等をいただくようにしていましたが、今後は必須となります。
また、役員選任の株主総会議事録に役員の住所を記載しない場合には、別途、住所を記載した就任承諾書が必要になるようです。
※従前は、株主総会議事録中、席上即時就任承諾した旨の記載があれば就任承諾書を省略できましたが、議事録に役員の住所まで記載しないと、この取扱いを受けられなくなるということでしょう。
② 法人代表者(印鑑提出者)の辞任登記について、個人の実印を押印した辞任届と印鑑証明書か、法務局届出印を押印した辞任届が添付書類となります。
※従前、辞任届は認印の押印だけでOKだったのですが、偽造が容易という問題がありましたので、代表者(印鑑提出者)の辞任について取扱いが変更されたものと思われます。
上記の取扱い変更は、我々司法書士にとって重大な出来事ですが、大掛かりな周知活動は行われてないようなので、しばらくの間、法務局での補正が増えるのではないかと考えています。
その他、役員の氏名について旧姓の付記記載が可能となるとのことです。
婚姻により氏が変わっても旧姓を名乗る役員の方は相当数いらっしゃいますが、登記上は印鑑証明書のとおり表記しなければならなかったので、喜ばしい改正だと思います。