仮登記の利用について

不動産権利登記は、不動産の所有権や抵当権等の権利を取得した方が対外的に権利を主張するために行いますが、所有権移転登記や抵当権設定登記が何らかの理由で申請できないときに、権利保全のために仮登記を申請することがあります。

 

仮登記には、「実体上効力が発生しているものの必要書類が添付できない等の理由で行う仮登記(1号仮登記)」と「未だ効力が発生していない状態で行う予約的な仮登記(2号仮登記)」があります。

 

1号仮登記が使われる主なケース

抵当権設定登記の登録免許税が債権額の0.4%なのに対し、抵当権設定仮登記の登録免許税は一律1000円で足りるため、登記費用節約の意図で行われる抵当権設定の仮登記

※抵当権設定仮登記により所有者が不動産を売却したり、別の借入のために担保設定をする可能性は低くなりますが、仮登記の本登記をしなければ抵当権実行(競売)はできませんので、確実に優先弁済を受けたいのであれば費用がかかっても本登記を申請することをお勧めします。

 

2号仮登記が使われる主なケース

農地の売買や贈与に必要な農地法の許可が得られるまでの間、権利保全のため行われる条件付所有権移転仮登記や所有権移転請求権の仮登記

 

1号仮登記と2号仮登記は、その実体に合わせて使い分けなければなりません。

 

使い方を間違えて、仮登記の本登記を申請することができず、権利保全が図れないケースは実務上多々ありますので、専門家にご相談の上、ご利用ください。

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