資本減少

最近、税理士さんから資本減少に関する問い合わせが増えています。

 

平成27年度税制改正によって、欠損填補による無償減資でも法人住民税の均等割負担を軽減出来るようになったことが理由のようです。

 

法人住民税の均等割額は「資本金等の額」1000万円を境に変動しますが、「資本金等の額」を下げるには、株主への払戻し手続が必要でした。しかし、節税を考える法人は、払戻しに必要な剰余金が不足することが多く、実例は少なかったように思います。

 

今回の改正は、そのような法人にとって節税のチャンス到来と言えるでしょう。

 

資本減少には債権者への個別催告や官報公告等の手続きが必要になり、費用もかかりますが、均等割負担が軽減されれば数年で元が取れることが多いので、資本金1000万円超の法人は検討する価値があると思います。