マイナンバーの通知
平成27年10月から順次、住民票を有する個人にマイナンバーが通知されます。
通知書の送付先は原則として住民票上の住所となりますが、老人ホームに入所していて住所と居所が異なるような方は、住所地の市区町村に「居所情報登録申請書」を提出することによって、居所宛に送付してもらうことも可能となります。
また、マイナンバーは、個人のみならず法人にも通知されます。
商号や本店所在地を変更しているのに登記未了の場合は、通知書が届かなくなる可能性がありますので、至急登記申請することをお勧めします。
(通知書は、転送不要の書留郵便で送付されます。)
なお、法人番号については、インターネット上で名称・本店所在地とともに公表されるとのことです。