戸籍情報証明書
今日の日本経済新聞に、戸籍情報をまとめた証明書を法務局が発行できるようになるとの記事が載っていました。
おそらく、相続を原因とする不動産の移転登記申請に添付した戸籍類をもとに、法務局で証明書を交付し、金融機関等の相続手続きに使用できるようになるのでしょう。
そうだとすると、銀行の相続手続きは迅速に行われるでしょうが、一度は戸籍一式を集める必要がある点では変わりがないということになります。
我々専門職が不動産登記や預貯金類の相続手続きの依頼を受けた際は、1通ずつの戸籍類を原本還付しながら使いまわすのが常識なので、お客様の経済的利益向上は余り期待できないかもしれません。