吸収合併消滅会社の株主リスト

平成28年10月1日以降、法人登記で、登記すべき事項につき株主総会決議や株主全員同意等が必要なケースで添付することになった株主リストについてですが・・・。

 

先日、吸収合併消滅会社の合併契約承認株主総会における株主リストを消滅会社の代表者が証明する形式で作成し登記申請したところ、法務局から存続会社の代表者が証明する形式で添付し直すよう補正指示がありました。

 

○消滅会社の株主構成は存続会社ではなく、消滅会社が把握しているはずであること。

○合併の効力が発生する前は消滅会社の代表者の権限は残っていること。

○その他の添付書類である「債権者の異議がなかったことへの消滅会社の上申書」は消滅会社の代表者が証明する形式であること。

○弊職の使用している業務ソフトの書式でも消滅会社が証明する形式となっていること。

等々を訴えましたが、東京法務局管轄?(申請はさいたま地方法務局でしたが)の取扱いであるとして結論は覆りませんでした。

特段、条文や規則が根拠であるわけではなく解釈とのことでしたが、登記手続きを止めることはできないため、釈然としないまま依頼者から再度押印いただきました。

 

取り急ぎ、同業者が同様の補正を受けないように業務ソフトのメーカーに情報提供を行いましたが、法改正・規則改正が行われると取扱いが落ち着くまで慎重に業務を行わなければならず大変です。

 

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