空き家特例と相続登記
空き家の発生を抑制するため制度化された「被相続人の居住の用に供していた家屋を相続した相続人が、当該家屋又は取壊し後の土地を譲渡した場合には、当該家屋又は土地の譲渡所得から3,000万円を特別控除する」 所謂 空き家特例 の存在は一般に知れ渡ってきているようです。
一人暮らしをしてきた親が死亡し、相続人が居宅を相続した際に売却しやすいようにするための措置と言えます。
弊事務所がある加須市近郊の不動産であれば価格が安いので、特例が受けられれば多くのケースで譲渡所得税がかからなくなると思います。
この特別控除が受けられる空き家は、
相続の開始の直前において被相続人の居住の用に供されていた家屋で、次の3つの要件全てに当てはまるものとされています。
〇 昭和56年5月31日以前に建築されたこと。
〇 区分所有建物登記がされている建物でないこと。
〇 相続の開始の直前において被相続人以外に居住をしていた人がいなかったこと。
(その他にも細かな要件があります)
この特例ができてからは、両親のうち1名が亡くなって居宅の相続登記を依頼された際に、残された配偶者が居宅を相続したとして、後々空き家特例が適用可能となるかどうかも確認しアドバイスさせていただいております。
(但し、空き家特例が継続されるかどうかは保証できませんが・・・。)
また、建物の相続登記が長期間されておらず先代名義のままであったり、そもそも建物の登記がされていなかったりして、被相続人所有の建物であることの証明が困難になり、特例が受けられなくなることもあるようです。
建物はいずれ取り壊すので費用削減のため登記はしないという方もいらっしゃいますが、このようなケースでは慎重に検討されることをお勧めします。
租税の特例については通達等で細かな取り扱いが決められておりますが、弊事務所ではご依頼いただいた登記手続きでお客様に不利益が及ばないような対応を心掛けておりますのでお気軽にご相談ください。
なお、課税に関する詳細なご相談は税理士さんと協力して対応させていただきます。