消滅時効完成後の支払督促
先日、最後に弁済した日から10年以上が経過した貸金債務について、突然、裁判所から支払督促が届き、慌てて弊事務所へご相談に来られた方がいました。
契約内容を確認したところ、既に消滅時効が完成しており、時効を援用すれば返済不要になるであろうことが分かり、内容証明郵便にて時効の援用をするとともに、督促異議を申し立てました。
程なく、支払督促は取下げられて一件落着となりましたが、このような場合、適切な対応を取らないと債務の弁済が必要となってしまうことがあります。
○消滅時効は、債務者側から債権者側へ援用の意思表示をしないと効力が生じませんので、内容証明郵便にて意思表示を行いましょう。
○消滅時効完成後、債務の承認や任意の債務弁済をすると時効の援用ができなくなります。
これにより、債権者は時効消滅を知りながら、弁済請求することや支払督促等の手段をとることがありますので、注意が必要です。
○裁判所からの支払督促を放置していると支払義務が確定してしまうだけでなく、財産を差押えられる可能性がありますので、上記を参考に適切な対応を取りましょう。
※支払督促:債権者からの申立てに基づいて、簡易裁判所の裁判所書記官が債務者に対して金銭等の支払を命じる制度。