成人年齢18歳に引き下げ
2022年4月1日から成人年齢が18歳に引き下げられることが決まったようです。
弊事務所の業務に一番影響しそうなのは、遺産分割協議に参加できる年齢でしょうか。
父親が若くして亡り母親と未成年の子が残された場合、母子で遺産分割を行うことがありますが、未成年者の法定代理人である母親は子と利益相反関係が生じ、子を代理できないため、家庭裁判所に子の特別代理人を選任してもらう必要があります。
家庭裁判所に特別代理人を選任してもらうと、原則として子の法定相続分を確保しなければならない等の制約がかかってしまいますし、手続費用も上がってしまいます。
この未成年の子が18歳、19歳に達しているケースでは、特別代理人を選任せずに、子が成人するのを待つ方が良いのか悩むところですが、この分岐点が引き下げられるということです。
18歳、19歳だったら遺産分割するだけの判断能力はあるのでは?と思うことも多々あったので、この点に関しては望ましい改正となるでしょう。