親族後見人が原則?

平成31年3月18日、厚生労働省の第2回成年後見制度利用促進専門家会議において、後見人には「身近な親族を選任することが望ましい」との方針が示されたとのことです。

横領事件の増加により専門職後見人(専門職の横領事件もありますが・・・)が選任されることが多くなり、成年後見制度の利用が思うように伸びていないことが原因でしょうか。

専門職が選任されると報酬負担が生じるため、親族が申立てを躊躇するのも事実です。

親族が後見人になれず、(後見人になっても裁判所の管理下で使い勝手が悪いため)、事前に民事信託や任意後見を設定して対策を練ろうとする流れもあります。

一方、民事信託や任意後見も適当な親族がいなかったり、監督機能が弱かったりと問題点がないわけではありません。

成年後見・民事信託・任意後見制度にはそれぞれ一長一短があるということです。

個人的には、

〇相続人の一人が認知症となり遺産分割ができない。

〇認知症となった方が所有する不動産を売却しなければならない。

等の理由で後見開始の申立てをするケースでは、後見人が問題を解決し、その他の懸念事項がない場合には後見を終了させられるような制度改正を検討して頂きたいと思っています。(もちろん、その後、適切な財産管理ができるような工夫も必要でしょう。)

そうすれば、専門職が後見人になっても長期間報酬を支払い続けることもなくなるのですが・・・。

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