2019年11月19日 / 最終更新日時 : 2020年8月1日 舟橋宏之事務所 不動産登記 相続財産の算定評価基準に関する判決 首都圏で相続税路線価と時価がかけ離れているケース(時価が路線価の約4倍)で、「路線価に基づく相続財産の評価は不適切」とする東京地裁判決が出されたことが日経新聞の記事に載っていました。 弊事務所のある埼玉県加須市周辺では、 […]