実質的支配者リスト制度
令和4年1月31日から、法務局で、株式会社の実質的支配者リスト証明書の交付を受けられるようになりました。
それまで、株式会社の新規設立に関して、公証役場で定款認証する際、同様の書面の交付を受けていましたが、これからは既存の会社でも証明書の取得が可能となったということです。
既に金融機関で株式会社が口座を作成するときに、上記証明書の提出を要求されたという話も聞いております。
この証明書は、当該法人の他、代理人による申請も可能で、司法書士・税理士等の代理人資格の制限もないようです。
今後、証明書取得の依頼もあるかと思いますが、株主名簿を作成していない法人も多いので、決算書の別表第二(同族会社の判定に関する明細書)を提供してもらい、実質的支配者を判定することが多いのではないかと予想します。
但し、必ずしも正確な支配者を判定できるとは限らず、間違っていた場合の代理人の責任を考えると、顧問税理士さんの関与がないと簡単には受任できないと感じております。
とりあえず、これからの実務動向を見守りたいですね。