法人の支店所在地での登記廃止
令和4年9月1日から法人の支店所在地での登記が廃止されました。
従前は、本店所在地の登記簿の他、支店所在地用の登記簿も存在し、変更事項が発生すると両方の登記申請が必要となっておりました。
本店所在地の登記簿を何処からでもオンラインで簡単に検索閲覧できるようになったので、制度自体が無意味となったということでしょう。
但し、本店の所在地における支店の登記は従前どおり必要なのでご注意下さい。
司法書士は、多数の支店を有する法人を顧客に持つと変更登記を受任するたびに大きな仕事となったのですが・・・、昔話となりました。