韓国の戸籍
相続放棄申述書作成業務を受任した際、韓国から帰化された方の出生から死亡までの戸籍やその方の両親・祖父母の死亡の記載のある戸籍を家庭裁判所へ提出する必要が生じました。
韓国の戸籍制度は、2008年1月1日に改正法が施行され、現在は個人毎に家族関係が電算登録されるようになりましたが、それ以前に除籍した戸籍は従前どおりの方法で収集しなければなりません。
また、戸籍制度自体が存在しない北朝鮮出身者であったり、朝鮮戦争の影響などにより戸籍が消失していたりして、全ての戸籍が収集できるとは限りません。
今回のケースでは、幸いにも依頼人の韓国在住の親族の協力のもと戸籍を集めることができ、上記のような理由で提出できない戸籍については家庭裁判所へその旨を上申することで手続きを進めることができました。
渉外業務は、その国々で取り扱いが異なり、翻訳文の作成が必要になる等大変なこともありますが、お客様のご期待に添えるよう今後も精一杯努力してまいります。