不動産登記令等改正に伴う添付書類変更

平成27年11月2日から不動産登記に添付していた法人の資格証明書(登記事項証明書)の代わりに会社法人等番号を記載することとなりました。

法務局では会社法人等番号をもとに法人データを確認するということです。

一見、添付書類が少なくなってコスト削減につながるように思えますが、我々司法書士は資格証明書を添付しなくても代表者の権限を確認しなければなりません。

本日、金融機関から抵当権抹消関係書類を預かった際には資格証明書もいただけましたが、今後は難しくなるかもしれません。

その場合は、司法書士が自腹を切って登記事項証明書を取得することになるのでしょうか。

ちなみに、発行後1ヶ月以内の登記事項証明書を添付した場合には今迄通りの取扱いを受けることができるようです。