印鑑証明書に代わる署名証明

登記手続上、印鑑証明書が必要になるケースが多々ありますが、外国に居住していて日本の市区町村役場で印鑑証明書を取得できない場合、印鑑証明書に代替するものとして次の3つが考えられます。

① 日本の在外公館により発行される署名(拇印)証明書・印鑑証明書

② 居住地の外国公証人により発行される署名証明書

③ 日本の公証人により認証された署名証明書・委任公正証書(一時帰国時)


※手続きの種類により住所地を証する在留証明等の書類が別途必要となることがあります。


先日、相続登記を受任した際、遺産分割協議書に調印いただく相続人の一人が、日本に居住しているものの長期間入院しているため(住民登録を抹消されてしまい?)市区町村役場から印鑑証明書の発行を拒否されるという事態が起こりました。

住所地を再登録できる状況ではなかったため、上記③の日本の公証人による署名証明書で代替できないか管轄法務局に問い合わせたところ代替可能との回答を得られたので、入院先近くの公証役場で署名証明書を取得し無事登記手続きを進めることが出来ました。


外国居住による場合でも長期入院による場合でも、日本に住所地登録がないことは変わらないので、同様の対応が可能だということでしょう。