不動産相対取引は慎重に!
司法書士事務所では、仲介を通さない不動産の相対取引(主に売買)の登記手続を依頼されることがあります。
親族間取引や隣接地取引が多いのですが、専門的知識を持たない方同士ですと税務上の問題が生じることや、契約内容の詰めが甘いことがあり、登記手続以外の調整も慎重に行わなくてはなりません。
先日、通常は相対では行うことのない大きな取引の契約書作成及び登記手続依頼を受けました。
登記簿を確認したところ、売主は対象物件を競落していることが分かったため、競売入札時の資料を売主側に送付してもらいました。
その結果、対象物件は前所有者が自殺している事故物件であることが判明し、買主は購入を断念しました。
今回は、売主側に事故物件であることの説明義務違反があったことを説明し、取引を白紙に戻すことが出来ましたが、もし手付金を支払った後にその事実が判明していたら紛争となっていた可能性もあります。
司法書士は、取引において「人・物・意思」の確認を行うべし!とよく言われますが、本当に徹底的行わないといけませんね。