預貯金相続の最高裁判例変更

先日、預貯金の相続について大きな影響を及ぼすであろう最高裁判決が下されましたので、関連記事を書かせていただきます。

 

従前出された最高裁判決の影響を受け、預貯金は「法定相続分に応じて当然に分割される」と解釈されておりました。

つまり、相続財産である預貯金は遺産分割を経ずに法定相続分で払い戻すことができるという建前であったわけです。

この解釈により、遺産分割調停や審判を申し立てた場合、相手方が認めない限り、遺産分割の対象外とされ、一回的な解決を阻んでいたように思います。

一方、金融機関は「遺言書・遺産分割協議書・相続人全員の同意書等」がないと原則として払戻しには応じず(葬儀費用程度の払戻しには応じてくれることもありますが)、法律解釈と金融機関の取扱いに整合性がありませんでした。

 

今回の最高裁判決で、「預貯金は遺産分割の対象に含む」とする判断が示されたため、金融機関の取扱いとの整合性がとれ、調停・審判でも当然に遺産分割の対象とされるようになるでしょう。