建設業等添付書類が押印不要に

押印を求める手続の見直し等のための国土交通省令の一部を改正する省令(令和2年国土交通省令第98号)により、令和3年1月から建設業許可申請等の添付書類の多くが押印不要となりました。

これにより手続きが簡便になると思われがちですが、真実性担保のため今まで必要なかった書類の提出が必要となるケースもあるようです。

(建設業の専任技術者の実務経験期間における在籍確認の添付書類等)

また、調印手続は、行政書士が作成した書類を当事者に確認していただくプロセスでもありますし、代理人として承認いただいた書類の控えを証拠として保管できなくなるのは好ましくありません。

よって、令和3年1月以降作成した書類に押印がある場合、添付書類として認めてもらえないのであれば、押印・サインしたものを弊事務所控えとして保管することも検討しています。