住宅用家屋証明の要件緩和

令和4年4月1日から中古住宅を売買により取得する際の住宅用家屋証明(所有権移転登記や抵当権設定登記における登録免許税の軽減措置)の発行要件が緩和されました。

従前は、耐震基準適合証明がない限り、木造・軽量鉄骨造で築20年、鉄骨造・鉄筋コンクリート造で築25年以内の建物でなければならなかったところ、今後は、昭和57年1月1日以降に建築されていれば耐震基準適合証明がなくても軽減措置を受けることが出来ます。

お客様の登記費用の軽減措置を失念すると大変なことになりますので、司法書士は改正情報を見逃さないよう気を引き締めていかなければなりません。