出生届への婚外子記載

平成25年9月26日、出生届に嫡出子(婚内子)か非嫡出子(婚外子)かの記載を義務付けた戸籍法の規定が、法の下の平等を定めた憲法に反するかどうかの最高裁判決が出ました。

戸籍法の規定は合憲としながらも、出生届への婚外子かどうかの記載は不可欠でないとの判断がなされましたが、先日の非嫡出子の相続分をめぐる判決に続いて、司法による判断が今後の法改正を促すという流れとなる模様です。

非嫡出子への偏見や差別はなくさなければなりませんし、婚外子か婚内子かどうかで相続分に違いがなくなれば自ずと戸籍の記載もなくなっていくのかもしれません。

ただ、長い間有効であった法律が、法の下の平等原則をめぐって違憲かどうかが争われるというのは違和感を覚えるのですが皆様はいかがでしょうか。