会社役員の住所変更

会社の役員が変わったときは登記手続が必要になると皆さん考えられますが、役員の住所が変わったときの登記手続は忘れがちなのではないでしょうか。
(但し、登記が必要になるのは住所が登記事項となっている役員のみです。)
特に特例有限会社については、役員任期がないため住所変更登記を懈怠したまま数年経ってしまうことも多々あるようです。

 

法人登記は、原則として登記事由が生じたときから2週間以内に申請する必要があり、凡そ3ヶ月を経過した頃から登記懈怠の過料(数万円から)が課される可能性が出てきます。
裁判所からの過料通知は、会社宛ではなく会社の代表者宛に届きます。
法務担当者の責任問題にもなりかねないので注意しましょう。

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