不動産登記制度について
不動産登記は、土地や建物の物理的状況(所在・面積・利用状況等)を公示する表題部登記と、土地や建物の権利関係(所有権・抵当権・賃借権等)を公示する権利部登記の2つからなります。
土地家屋調査士は表題部登記を業務として取扱い、司法書士は権利部登記を取扱います。
例えば、家を新築した場合、お客様のご依頼により、土地家屋調査士は「建物が何処に建っているか?」「居住用か店舗か?」「屋根や壁の素材は何か?」「広さはどの位か?」等を調査の上、登記申請し、司法書士は「誰が所有する建物か?」「その建物にどういう担保を設定するか?」等を確認の上、登記申請することになります。
権利部の登記は、いつまでに申請しなければならないという時間的制約はありませんが、実態と異なる権利関係を公示することにより様々な弊害が生じますので、適切な時期に手続を済ませることをお勧めいたします。
生前贈与(夫婦間贈与)について
婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、居住用不動産、又は居住用不動産を取得するための金銭の贈与が行われた場合、贈与税が基礎控除110万円の他に最高2000万円まで控除できる特例があります。
この特例を上手に使えば、相続税対策にもなります。
登記費用や不動産取得税の負担も考慮の上、ご検討されてはいかがでしょうか。
相続登記について
『相続人間に争いがあり遺産分割が進まない。』
『どのように遺産分割すれば良いか分からない。』
『消息不明の相続人がいる。』
等のお悩みにも専門家としてアドバイスさせていただきます。
お気軽にご相談ください。
※当事者間での話合いが困難なケースでは、調停申立をご検討いただくことや、弁護士をご紹介させていただくことがございます。
※税務上複雑な問題が生じる可能性がある案件については、税理士等と連携の上、対応させていただいております。
※不動産取引については、後日争いを生じさせないよう契約内容及び当事者の意思をしっかり確認するよう心掛けております。ご本人確認のため身分証明書の提示をお願いすることがございますが、ご協力の程、宜しくお願いします。
参考 相続登記必要書類一覧(遺産分割による場合)
1 | 被相続人(亡くなられた方)の死亡の記載のある除住民票(本籍記載)、又は死亡時の住所が記載された戸籍の附票 |
2 | 被相続人の出生から死亡までの記載のある戸籍謄本、原戸籍謄本、除籍謄本 |
3 | 法定相続人の戸籍謄本 |
4 | 不動産を取得する相続人の住民票(本籍記載)、又は戸籍の附票 |
5 | 遺産分割協議書(実印押印)及び法定相続人の印鑑証明書 |
6 | 相続不動産の固定資産評価証明書(登記申請年度のもの) |
7 | 登記委任状 |
8 | その他 |
※戸籍・原戸籍・除籍謄本、戸籍の附票、住民票、固定資産評価証明書については、可能な範囲でご用意いただき、不足分は弊事務所で取得いたします。
※ご相談にいらっしゃるときは、相続財産に関する資料及び認印を持参していただくようお願いします。
登記費用のお見積りは、お問い合わせフォームからでも可能です。
(登録免許税算定資料及び手続内容の資料をご用意いただいた後、お見積書を発行させていただきます。)